利用規約

1条(名称及び事務局)

Travers Thoroughbreds Club(以下「当クラブ」とします)と称します。
また、馬主業務にかかる一切の事務処理等の業務を当クラブの事務局に委任します。

2条(目的)

当クラブは外国産馬の活性化及び馬主と親睦を深め、発展に寄与することを目的とします。

3条(入会資格)

当クラブは、地方競馬全国協会から馬主登録を受けている方を対象とします。

4条(入会手続および入会金)

ご出資を希望する方は当クラブが定める所定の手続きを行うものとします。なお初月のみ登録費用が口数に応じて発生いたします。

5条(事務手数料)

事務手数料は、本賞金、付加奨励金の5%とします。

6条 (募集馬)

募集馬の所有権は当該募集馬の共有持分権を購入した各馬主に、その持分に従って共有的に帰属するものとします。共有代表馬主は「岡井元憲」とします。
※共有代表馬主に関しては、変更する場合がございます。

7条(所属馬の持分購入手続き)

  1. 募集馬の募集口数は原則20口とします。
  2. 募集馬の持分は、安定的なクラブ運営を行うために必要な持分を共有代表馬主が所有するものとします。
  3. 募集馬の共有持分(以下「持分」という
    の購入を希望する馬主(以下共有馬主とします)は当クラブホームページ上から募集馬の持分購入の申込をなし、当該募集馬に定められた購入代金を当クラブが指定する銀行口座へ振り込む方法によって支払うものとします。(振込手数料は共有馬主の負担とします)。なお購入代金の支払方法は一括払いとし、当クラブが指定する期間内に支払いを完了させるものとします。
  4. 所定の購入代金を入金した時点で当該共有馬の持分を取得し、当クラブから持分証明の発行を受けます。

8条(維持費)

  1. 所属馬の維持費発生時期につきましては募集馬によって違います。
    各募集馬詳細ページをお読みください。また、維持費につきましては共有馬主がその持分に応じて負担し、前月分を当月(当月請求をした日から起算して2週間以内、金融機関休業日にあたる場合は翌営業日)までに当クラブが指定する銀行口座へ振り込む方法によって支払うものとします。
    なお、振り込み手数料は共有馬主の負担とします。
  2. 維持費には育成費・預託料・馬主会共済会費・輸送費・治療費・その他費用を含みます。
  3. 共有馬主は持分権を放棄することにより維持費の支払いを免れることはできません。

9条(競走馬保険・共済)

  1. 所属馬は競走馬保険には原則加入しないものとします。
  2. 代表馬主は可能な場合は馬主会に入会し、馬主会共済に入ることとします。但し当クラブが必要性無しと判断した場合には この限りにありません。
  3. 馬主会の共済掛金は第8条の維持費に含まれます。
  4. 用途変更等により発生する共済見舞金は持分に応じて共有馬主に支払われます。

10条(賞金の配当等)

1.共有馬主に対する賞金の配当は、所属馬が獲得した賞金(出走手当 着外手当、その他各種手当等を含む)から進上金、源泉徴収税、事務手数料を控除した金額を持分に応じて精算し、月単位でプールし、当月の預託料との相殺の残額を各共有馬主の指定口座に振り込みの方法により支払うものとします。(振込み手数料は共有馬主の負担とします。)

2.所属馬が統一G1または地方のG1重賞競走に優勝した場合、共有馬主は一般の馬主慣行に従った祝儀、優勝記念品制作、祝賀会等に要する経費(実費)を、その賞金の20%を超えない範囲内にて持分に応じて負担するものとします。
なお、優勝記念品については厩舎関係者等に贈呈し、本項祝賀経費控除の内にはこれらに要した経費が含まれるものとします。

3.1項の配当は、持分購入代金及び納入期限が到来した預託料等が完納されるまでは、保留されるものとします。従って、たとえ当該所属馬が賞金等を受けていたとしても、上記の納入がない場合にはこれを滞納とみなして、第13条(共有馬主資格の失効等)が適用されることもあります。
なお、完納後は当クラブの支払い事務手続きに従って配当されるものとします。

4.所属馬が獲得した主催者提供の賞品・副賞のうち、分配できるものは分配して配当いたします。
前記以外の賞品及び冠スポンサー提供の寄贈賞品については、当クラブの帰属とします。

11条(厩舎の選定、引退等)

1.預託厩舎の選定、入厩の時期、競走馬登録、調教、出走するレースの選定、共有関係の解消、引退及び売却、処分等については、共有馬主は原則としてこれを当クラブに一任するものとします。

2.所属馬の引退、死亡をもって共有関係は消滅します。共有代表馬主は、該当馬の引退にあたって種牡馬、繁殖牝馬として供用する場合はこれを優先し、それ以外の場合においては競走馬等として売却するよう努力するものとします。

また、売却にあたっては当該馬の買取意志のある共有馬主はその旨を当クラブにメールにて通知し、当クラブはこのメールを参考のうえ売却、処分手続きを行なうものとします。
購入者は手続きが完了後、所定の期間内に購入代金を直ちに所定の振込みの方法により納入し、速やかに退厩手続きを行なうものとします。この場合の引退馬の輸送費用等は購入者の負担とします。

3.所属馬が、中央競馬の指定または特別指定競走に出走する場合、中央競馬の馬主資格を有しない当該馬の共有馬主は、その年の12月末迄有効となる日本中央競馬会交付の限定馬主免許を取得するものとします。なお、登録免許税は90,000円です。

12条(所属の馬引退)

1.第11条に基づき引退した所属馬が売却可能な場合には、その売却を当クラブに委託するものとし、この売却代金は全額を持分に応じて共有馬主に配当されます。但し、当該馬が引退後種牡馬となる場合には、その売却代金、その他の利益金の20%相当額を売却手数料として当クラブに支払うものとし、残額を持分に応じて共有馬主に配当するものとします。

2.所属馬の引退時期は特に設けず、当クラブの判断により引退時期を告知します。

13条(共有馬主資格の失効等)

1.共有馬主が期日までに維持費の納入を履行しない場合には同期日から納入済に至るまで当該債務額に対し年18%の割合による遅延利息を支払うものとします。なお延滞利息は日割りで計算します。

2.共有馬主が前項の納入義務をその各期日から2ヶ月以上滞納した場合およびNARの馬主登録が抹消された場合にはその共有馬主資格は失効するものとし、さらに共有馬主が有していた持分権およびこれから生ずる一切の権利を当クラブに返還するものとします。
その際は当クラブから持分が消滅した事を文書で通知するものとします。なお共有馬主資格が失効した場合でも未納の維持費の支払いを免れる事は出来ません。

3.共有馬主が本規約に違反するなどして当クラブの円滑な運営を妨げた場合には当クラブはかかる共有馬主に対し退会を求めることができます。

4.第2項により共有馬主資格が失効した方の持分権および第3項により退会となった方の持分権はそれぞれ共有馬主資格の失効および退会と同時に共有代表馬主に帰属するものとします。

14条(持分の譲渡)

1.持分の譲渡は当クラブに事前の承認を得て行うものとし共有馬主間においてのみ可能とします。

2.その決算方法は当クラブを経由して行われます。また譲渡人は当該持分証明書を当クラブに返還するものとします。

15条(納入済み代金等)

共有馬主が納入した持分購入代金、維持費は理由の如何にかかわらず返還いたしません。

16条(規約の変更)

本規約は必要に応じて変更されることがあります。ただし、本規約が変更となった場合でも共有馬主が既に持分を取得した所属馬については当該馬が引退するまでの間は従前の規定を適用します。ただし、共有馬主の利益になる場合は規約発効時より変更後の規約を適用することがあります。

17条(所属馬・所有馬の情報提供)

共有馬主に対するクラブ所属馬の現況・月別の費用等の情報提供は原則としてメールまたは公式ホームページによって行うこととします。